今日の新聞から、民法が改正

今日の新聞を読んでいて、ちょっと気になったニュースを。民法の債権編がすごくひさしぶりに改正されるようだ。具体的には、例えば飲み屋のツケは1年で時効になっていたが、それが5年になるらしい。他にも病院の治療費などのいろんな債権の時効が一律で5年になるようだ。詳しいことはわからないし例外もありそうだけど。自分には無関係だが、飲み屋でツケで払っていて、1年間支払わずに時効を狙っていた人などには大変かもしれない。逆に飲み屋からすればうれしい話になりそう。
自分に関係しそうなこととして、賃貸契約の敷金払いが、自然劣化の場合は全額戻ってくるということ。要は、自分でつけたキズではなく、自然にできたキズや老化などは家主側の負担になるということだ。今の部屋は2か月分の敷金を入れているので、敷金が全額戻ってくることになればうれしいことだ。そういえば、前の部屋を退去するときは、クリーニング代とやらをとられたが、クリーニング代を敷金から引かれるのはどうなの?と思う。そこらへんも法律で決めてほしいなあと思ったり。